2009年09月04日

福田衣里子さんが「当選御礼」のつじ立ち

福田衣里子さんが「当選御礼」のつじ立ち

福田衣里子さんが「当選御礼」のつじ立ち

衆院選長崎2区で自民の久間元防衛相を破り初当選を果たした、民主新人で元薬害肝炎訴訟原告の福田衣里子氏は31日朝、諫早市内の交差点で手を振って市民らに感謝した。クラクションで応じるドライバーの姿も 【時事通信社】


衆院選 福田衣里子さんが「当選御礼」のつじ立ち 長崎
8月31日11時44分配信 毎日新聞

 衆院選長崎2区の民主新人、福田衣里子さん(28)は、初当選から一夜明けた31日午前7時20分から早速、長崎県諫早市内の事務所前交差点で「当選御礼」のつじ立ちをした。身長150センチの小さな体を伸ばしながら手を振り「ご声援ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します」。クラクションを鳴らして応える車もあった。

 自民前職で元防衛相の重鎮、久間章生さん(68)との対決は全国屈指の注目区となっただけに、つじ立ちの様子から中継され、テレビ局の取材が相次いだ。「2時間、ぐっすり眠れました」と言う福田さん。薬害C型肝炎訴訟をともに闘った患者から「私たちの代表として頑張って」とメールを受けたといい、「これがスタート。今までの政権は(社会に)命すら危ぶまれる人がいることに、最後の最後まで気付かなかった。立て直すのは大変だが頑張りたい」と語った。【錦織祐一】


まあ、4区の三宅雪子さんは惜敗だったが比例区で復活当選。何よりおめでとうと言いたい。
ところで、僕の先の書き込みに「三宅雪子さんの行為は公職選挙法違反ですよ」なる意見をいただいた・・・・・・
まっ、どの程度の違反なのかと思ってネットで検索したら『公職選挙法第178条』にそのような条文が書いてある。
ソレがコレです↓

 (選挙期日後のあいさつ行為の制限)第178条 

何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。


1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。


その、『公職選挙法178条』についてだが、いろいろ検索するとネットのHPやブログでの「当選御礼」もダメだという・・・・・・
まあ、ハッキリ言って、その『公職選挙法違反』で「当選無効」になるとか、「罰金刑」になるとかは99%ないとかです。
つまり、当選した代議士、国会議員、いや、地方議員でさえ「当選しちゃったら」ほとんど知らんぷりですね。
まっ、「御礼の挨拶回り」なんて有力支援者のところだけでしょ・・・・・・しかしそれって明確な「公職選挙法違反」ですね。

つまり一票を投じた一般大衆のところへなんかは挨拶、くるはずがありません。
で、三宅雪子さんの一般大衆のみなさんへの挨拶ですけど、それって・・・・・・・

>7.当選に関する答礼のため「当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと」

にあたるのでしょうか・・・・・・
大体がその『公職選挙法』って誰がいつ作ったんでしょうか???
早い話、「当選したら有権者になにも言えない」。
いや、それじゃあ、「当選したら有権者に知らんぷり」していいっていう話で・・・・・・・
なにもおカネをかけて挨拶状を出したりするべきだとかの話ではない。

>「当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと」

っていうことは、福田福田衣里子さんみたいに「辻立ちの挨拶」・・・・・・・
つまり「言い歩かなければいい」っていうことなんでしょうか。

で、こんなニュースもあります・・・・・・

<麻生首相>17団体回り大敗を陳謝
9月3日21時14分配信 毎日新聞

 麻生太郎首相は3日、衆院選で支援を求めた日本経団連(御手洗冨士夫会長)など東京都内の17団体を回り、自民党の大敗を陳謝した。週明けの7日も続ける予定。

 財界が今後、民主党政権に軸足を移せば、来年夏の参院選にも影響しかねないだけに、退任前の最後の仕事と思い定めているようだ。


コレって、「1.選挙人に対して戸別訪問をすること。」にあたるんじゃあない!!???

そもそも、選挙運動にしても「ネットはダメだとか」は今のこのネット、情報社会にそぐわない。
しかも、もっともおカネをかけずに広報できる手段というかツールだし、そして、選挙人・・・・・・・
つまり、一般大衆には挨拶まかりならんとは、何たる言い草の『公職選挙法178条』か!!???

まあ、トンチの一休さん風になぞらえば、三宅雪子さん・・・・・・・

「・・・・・・当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと」

はしてません。まあ、自動車からですし、

「自動車を連ね・・・・・」

とかですけど、自動車は一台でしたから、連ねていません。

オイ、こんなバカバカしい『公職選挙法178条』、
さっさと改正しなさい!! 






Posted by 昭和24歳  at 10:35 │Comments(2)

この記事へのコメント
昭和24歳さん

このような定めがあったのは知りませんでした。
どのような立法趣旨により成立したものなのでしょう?
もしかして『食管法』みたいなもの?
Posted by 元気が一番! at 2009年09月04日 16:53
公職選挙法178

ですか?え~!現実感がない。とはいえ、「悪法なれど法は法」ですかね。「長い塀つい小便がしたくなり」ガマン我慢。

しかし下らんですね。
たぶん一休さん戦術で、受け流して良いでしょう。マネージメント的にはもっとやってもらわないといかんことがイッパイなんですからね~
Posted by 忠やん at 2009年09月04日 22:01
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