2023年01月07日

憲法第25条【生存権】に消費税は如何なものか

憲法第25条【生存権】に消費税は如何なものか
憲法第25条【生存権】に消費税は如何なものか

憲法第25条【生存権】
「すべて国民は、健康で文化的な、最低限度の生活を営む権利を有する」

税制は憲法の原則から、「負担能力に応じて、累進的に課税すべき」ことが求められます。

つまり「所得の低い者には軽く、高い者には重い負担にする」が原則で、「応能負担原則」といいます。

これが25条の「最低限度の生活」と結びつくわけです。

要するに「所得の少ない人から、税金は徴収しない」

ということが定められているのです。

少なくとも、生きていくための生活費には税金を“かけない”ことが必要です。

つまり、月収手取り20万円程度のシングルマザーがいたとしよう。子供が二人の場合の平均『生活費』は20万円前後。と言うことは月収の全てが現在の日本で生きていくために必要な憲法が保障する『生活費』と言うことになる。当然この世帯には「市県民税非課税世帯」と言うことになる。

ということは、つまり、憲法25条の「最低限度の生活」が保障され、地方自治体が市県民税非課税としたのにもかかわらずその憲法に保障された「最低限度の生活」のための「費用」に商品代金に「消費税」が課税されるということは憲法25条の「最低限度の生活」の精神にそぐわない、反する、つまり「憲法違反」の制度ではないか。

だとすれば市民の代表、公僕である市議会議員「議会BCP」発動すべき案件ではないか。

マイナンバーを消費税「非課税パスポート」に。



Posted by 昭和24歳  at 11:15 │Comments(0)

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