2021年11月10日
この国は生きるにも税金がかかる。
この国は生きるにも税金がかかる。
食料品、医薬品、水道光熱費、これらは生きていく上において欠くことのできない品目だ。
もちろん今やこの現代社会を生き抜くためには、高齢者を含めた多くの国民に移動手段に使う自動車、その本体はともかくガソリンは最低限生活の手段として必要となる。
つまり憲法が定めるところの、日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 ...
こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
その意味では国、政府が務めるべき国民への義務を放棄し政府の失政ともいえる財政均衡論を盾にこの間400兆円からの消費税を徴税してきた。
もちろんこのような税制はOECD加盟先進国には一国足りともない。
この際、日本国民は確定申告を以て生存権、生きていくために不可欠な品目に対して政府に還付を申し渡そう。
当然、その作業は国民の代表である議会に法案提出できる「代議士」、つまり代議士とは納税のために労働に勤しんでいた国民を代理して議会に存在するわけなのだからその「代議士」は国民の代議員である自覚を持たなければならない。
そう、法律を作るのは国民、つまり主権者たる国民であることを国民自体が忘れている。そして代議士はそれを国民が指名しているだけなのだ。
そうしたことからすれば国民、有権者ひとり一人の覚醒によって2代、3代、4代と世襲代議士が生まれる余地はない
この国は生きるにも税金がかかる。
食料品、医薬品、水道光熱費、これらは生きていく上において欠くことのできない品目だ。
もちろん今やこの現代社会を生き抜くためには、高齢者を含めた多くの国民に移動手段に使う自動車、その本体はともかくガソリンは最低限生活の手段として必要となる。
つまり憲法が定めるところの、日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 ...
こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
その意味では国、政府が務めるべき国民への義務を放棄し政府の失政ともいえる財政均衡論を盾にこの間400兆円からの消費税を徴税してきた。
もちろんこのような税制はOECD加盟先進国には一国足りともない。
この際、日本国民は確定申告を以て生存権、生きていくために不可欠な品目に対して政府に還付を申し渡そう。
当然、その作業は国民の代表である議会に法案提出できる「代議士」、つまり代議士とは納税のために労働に勤しんでいた国民を代理して議会に存在するわけなのだからその「代議士」は国民の代議員である自覚を持たなければならない。
そう、法律を作るのは国民、つまり主権者たる国民であることを国民自体が忘れている。そして代議士はそれを国民が指名しているだけなのだ。
そうしたことからすれば国民、有権者ひとり一人の覚醒によって2代、3代、4代と世襲代議士が生まれる余地はない
この国は生きるにも税金がかかる。
Posted by 昭和24歳
at 12:03
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