2023年03月21日

消費税は対価の一部

判決確定「消費税は対価の一部」



――「預り金」でも「預り金的」でもない




なにそれ!??
分け分からん




預かり消費税とは?
つまり販売時に受け取った消費税から支払った消費税を引いて納付するということになるのです。

預かっている消費税と支払うべき消費税の差分を払う(または還付される)という仕組み

または還付される



矛盾ですね、わかりにくいですね。
これはわざと分かりにくくしているとしか思えません。

さらにこうしたトリックがある

輸出事業者には輸出先から預かり消費税がうけとれないのでその輸出業者が商品作りの際に仕入れた「材料代」に支払った消費税は「還付できる」


僕も輸出事業者業者だった経験から販売先(輸出先)からの預かり消費税がないことから国内仕入れの支払い消費税分を差し引いて、つまり還付受けて預かり消費税の納税を処理する。
つまり、国内消費税の還付は売り上げに対する税額ー仕入れに対する税額=▲XXXX円

これについて輸出業者からも反論があるが、一方消費税の概念からして「消費税は商品代金つまり内税という概念(当局)」経団連にはそれは通用しないが上の計算を国民に当てはめると…

国民平均所得300万円として消費税制始まって以来奪われた所得は300万円X30年=9,000万円。
30年間の平均消費税5%として、9,000万円X5%=450万円、奪われた所得は他の先進国並みの成長率を除外視しても日本国民には
日本政府に還付請求する権利がある。
因みに高崎市政府は貴方の納め過ぎた税金を還付しますと案内があったので昨日還付請求してきた。





Posted by 昭和24歳  at 18:35 │Comments(0)

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