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Posted by 株式会社 群馬webコミュニケーション  at 

2012年11月04日

小沢一郎のポスター剥し

小沢一郎のポスター剥し




先日も書いたが・・・・・

結局、最後のところでミソをつけてしまった格好の中島政希衆議院議員(比例)。

衆議院選挙挑戦はたしか三度目の正直で、まあ、比例だったけど民主党の看板で宿願の当選を果たした・・・・・

間に高崎市長選挙に立候補、落選。そして群馬4区「民主党支部長」の座も三宅雪子氏に奪われる。

そして何を思ったか、「八ッ場」続行を決めた民主党に反旗し民主党を離党。

今回の事件、本人もオフィシャルHPでそれを認めている。

コレ、↓

ネット上でご指摘を受けた件について

①これは私の自宅前、知人宅での出来事です。

②あるポスターの掲示について、ご近所からポスターをはがすよう苦情と依頼が私のところに寄せられておりました。

③私の隣組のことでもありましたので、撤去させていただきました。ご近所のみなさんもいらっしゃる前でのことです。

④今般の件は法的になんら問題はありません。

⑤ご心配をおかけしたみなさまに心からお詫び申し上げます。
 
 平成24年11月2日

衆議院議員 中島 政希

ソース:http://www.nakajima-masaki.com/

この事件をめぐっては賛否、夫々ののご意見があるようだが・・・・・

「選挙の事前運動に当たるからポスターを貼ること自体が問題」

したがって、それを撤去することは何ら法的問題はないとか。

しかし、ならばその「事前運動」はどの候補予定者も同じくやっていることであることは明らか。

まあ、いくらなんでも国民の生活が第一」にしたって、そこに無断で貼ったわけではないだろうし、当該居宅から中島氏が撤去を求められたとしても、
もしそうなら、そのお宅がポスターを貼る許可をされたのかを当然確認してしかるべきで、そのことには触れてはいない。

もしそのような要請が中島氏にあったとしたら本来なら「生活」の支部に連絡して撤去を告知すればいいだけの話で。

>④今般の件は法的になんら問題はありません。

まあ、「何ら問題」がないのであればネットでのこと、無視されるべきではなかったか。

しかし、他人の財産(ポスター)をその所有者に断ることなく撤去は「器物損壊」というれっきとした犯罪であることは間違いないのではないか。

それにしても、この中島氏の行為をよくもフォーカスされたものと感心する。

そして、中島氏はその剥がしたポスターの処理をどうなされたのか?

本来なら、「生活」群馬支部へ持参するか、郵送するかで返却しなければならない。当然その旨の趣旨を伝えるとともに。

廃棄してしまったとすればそれはそれで二重の罪になる。

当然選挙期間中ではないので「選挙妨害」にはならない、しかし、中島氏の元秘書、現高崎市議会議員の「宮原田綾香氏」が「生活」からの候補者「三宅雪子氏」に対抗することを考えれば痛い腹は探られる。

それにしても馬鹿なことをしたもんです(^^ゞ

私も、氏の第一回の選挙の時は氏に投票したのだが・・・・・

小沢一郎のポスター剥し

  


Posted by 昭和24歳  at 08:50Comments(1)

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