2008年10月20日

不適切な処理・・・・・

不適切な処理・・・・・

補助金:県の不正処理、1億1500万円 「預け」「差し替え」など―――― 

どうやら役人用語では、注文していない品物を注文したこと「偽装注文」にして、随意契約の物品納入業者には納品書、領収書だけを用意させ、
その上で、当然のようにその「偽装注文品」の代金をその業者に支払う(振込)。

つまり、「物品」は架空のものだから、お金(税金)だけがその業者の口座に「預け」られる。

つまりそれが、行政、役人が「不適な処理」とかというのだが・・・・・

これって、ただお金(税金)をチョロマまかして、ネコババするのよりも相当の“知能犯”(笑)。
だって、そのまま“ネコババ”すれば帳簿が合わないから、買ってもいないものを買ったことにして、
業者とつるんで、お金(税金)を業者に「預かって」おいてもらう・・・・・

早い話が、「盗んだお金」を、事情を知った他人に「預かって」もらう。

これが「不適正な処理」ですか!!???

はっきりいって、世間ではこれは立派な「犯罪」。泥棒行為。

もっとも、らしきことを、北海道県警、福岡県警、宮城県警、群馬県警・・・・・・
警察という警察のほとんどが、それらしき行為でオンブズマンに訴えられ事件になっていることは周知の事実。
だもの、その「不適な処理」を警察が取り締まれるわけもないのだが・・・・・

平成8年にも群馬県でその「不適正な処理」が大々的に行われた。
今度も群馬県庁は当局、会計検査院に「不適正な処理」を指摘されているわけだが、
あれから干支がひとまわり、「職員の指摘流用はない」と、12年目にしてまたもや「不適正な処理」の発覚である。

県ではいろいろと言い訳をしているが、何せ“7億6千7百万”あまりの「不適正な処理」の“前科”がある。

その“7億6千7百万”あまりの「不適正な処理」のときの県の対応、処置は、

「追及しない。処分はしない。返金しない。」とか言い放った当時の小寺知事。

あの時もやはり、日本国中の県庁の「不適正な処理」の大合唱だった・・・・・
わかっているだけでも、“300億円”からの「不適正な処理」からの“裏金”が税金から盗まれていた。

「追及しない。処分はしない。返金しない。」

そして今夜、7時のNHKニュースでも、さきの12県知事がお詫びの記者会見をしていた・・・・・・

つまり「再犯」というやつだ。

つまり、一度豚箱のぶち込まれたやつの“再犯率”はきわめて高い。

追求もしなければ、処分もしない、そして返金もしない・・・・・・

まずは、この感覚!!



  


Posted by 昭和24歳  at 21:23Comments(0)

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