2013年07月31日

労働法改正“第20条新設”は期間雇用社員は朗報か!??

労働法改正、第20条新設は
期間雇用社員は朗報か!??


労働法改正“第20条新設”は期間雇用社員は朗報か!??

今最も重大な雇用問題に発展している「非正社員問題」について論じる。雇用労働者約5000万人のうち1500万人以上が非正社員であるという現実と、そこに生じるいびつな処遇格差が、この国の社会基盤を蝕んでいると警鐘を鳴らす。


16万人の非正規雇用者が戦々恐々!
日本郵便“大量雇い止め”の手口

「1月までは『人手不足を何とかしろ』と言われて人集めに奔走していたのに、今度はいきなり『余剰人員の首を切れ』といってきた。本社は一体何を考えているんだ」

 日本郵便の朝令暮改の人員政策に現場の幹部は呆れ返っている。

 さる2月中旬、一部の全国紙が「日本郵便、大量雇い止めへ」と、16万人にのぼる日本郵便の非正規雇用社員の雇い止めの可能性を報じたことで、現場に動揺が走っている。実際、すでに2月になってからは非正規雇用社員に対する一斉面接がスタートしており、配置転換や労働時間の短縮などが打診されていたことから、非正規雇用社員は疑心暗鬼に陥っていた。

<抜粋引用:週刊ダイヤモンド編集部【第575回】2011年2月18日 >
ソース:http://diamond.jp/articles/-/11212

>日本郵便の朝令暮改の人員政策に現場の幹部は呆れ返っている。

まあ、民営化を言ったところで「偽装」ですから(笑)。

そういえば、知り合いの郵政「期間雇用社員」一昨年クビになった・・・・・

その「クビ」の理由がなんともドラマチック、「65歳定年制」だからそうだ。

しかし、その知り合いの「期間雇用社員」はその時既に御年72歳。

まあ、本人曰く「ベテラン中のベテラン」で、内勤とかだが、目をつぶってても仕事ができる(笑)。

まっ、このご時勢ワケありで、なんと、55歳で入職して72歳で退職勧告・・・・・

つまり、17年間も「期間雇用社員」で働いていたんだとか。

で、入ったときは「郵政省」で、途中から「郵政公社」になって「完全民営化」?

ったて、100%政府の持株会社だから、いわゆる「日銀」と一緒。

>今度はいきなり『余剰人員の首を切れ』といってきた。本社は一体何を考えているんだ」

まあ、余剰人員かどうかは知らないが、聞けばその職場・・・・・・

ほとんどが「期間雇用社員」で切り盛りしている、正規職員は数える程しかいない。

当然なだが、赤字体質では「新入社員」の補充はできないため、

退職自然減のまま現場は「期間雇用社員」、それどころか「正規社員」なんかは・・・・・

転勤もあったりで、仕事は中途半端、そのために長期の「期間雇用社員」がその業務のほとんどを。

しかし笑えるよねぇ、「年賀状シーズン」の繁忙期、猫の手も借りたいのに、

時給はその地域の最低賃金にちょいと色をつけたくらい、なんと時給760円て(笑)。

でも、世の中だいぶ様子が変わってきちゃったみたいです・・・・・

まあ、民主党政権時の「労働法改正」だから、「自民党政権」で取り戻されちゃうかもしれないけど。

コレ、↓

・・・12年8月10日、労働契約法の改正がなされた。第20条を新設して、会社が有期契約であることを理由に不合理な労働条件を定めることを禁止したのだ(施行日は13年4月1日となる見通し)。これによって、同一の会社内では、正社員と有期契約の非正規労働者との間で、「労働条件」、つまり給与や労働時間、服務規程および教育訓練の適用、福利厚生等の一切の待遇について、不合理な格差を設けることはできなくなった。
ソース:http://president.jp/articles/-/8850

>不合理な格差を設けることはできなくなった。

まあ、自民党政権になってあんまりニュースにならないけど・・・・・

コレって、このまま施行されたら、っていうか今年の3月から施行だったんだけど、

どうするんだろうか、非正規雇用社員とか期間雇用社員が騒ぎ出したら(笑)。

まあ、その72歳でクビにされた知り合いの爺さん言ってたけど、

「55で入ったときは、体が元気なうちは70過ぎても働いもらいます」

とか言われて、その気になって、まあ、安い時給だけど年金もあるしで・・・・・・

「まあ、いっか」みたいな調子でいたら、「65歳定年制だから」って(笑)。

まあ、爺さん言ってた、「俺なんかはもういいん」だって、でも若い奴、それも、

今、40代、50代のやつらどうするんだって???

何の保障もない、退職金もない、20年から30年近い、つまり20代から・・・・・

そう、バブルがはじけて失われた20年で郵便局の「期間雇用社員」になって、

気がついたら、そろそろ50歳、まさにこのまんまなら「失われた20年」をそっくり自己責任。

で、雇い止めなんかにあったら、それこそ裸同然で追い出される。

そしたら、こんないいニュースが、まあ、民主党政権時代なんだけど、施行は今年の3月!!

それがコレ↓

 さらに厚生労働省は、この新第20条を民事的効力のある規定であると解釈する通達を出しており、この点もポイントとなる。つまり同条によって、不合理な労働条件の定めは無効となり、かつ有期契約労働者の労働条件は基本的に正社員と同じものと解釈されるのだ。また不合理な労働条件の定めを置くこと自体が会社の不法行為となるため、損害賠償の対象となる。したがって、有期契約労働者は、会社との間の雇用契約または不法行為に基づいて、会社に対して給与の差額分の支払いを請求することが法的に可能となる。
ソース:http://president.jp/articles/-/8850?page=2

>また不合理な労働条件の定めを置くこと自体が会社の不法行為となるため、損害賠償の対象となる。

つまり正規職員と同等の仕事をしていて賃金は3分の一・・・・・

これは企業の不法行為なんだと、ましてや偽装民間なら当然のペナルティ。

>会社に対して給与の差額分の支払いを請求することが法的に可能となる。

つまり、100%ではないにしても・・・・・

その業務のほとんどを正規社員ではなく「期間雇用社員」によって遂行されることが日常なら、

それは「期間雇用」はなく、絶対に必要な人員ということになる。

つまり、それは「正規社員」の補助的労働ではなく、聞けば相当の責任も背負わされているとか。

まあ、「JR」では「グリーンスタッフ」っていう雇用形態の「期間雇用社員」が。

で、郵便局の場合は「ゆうメイト」とかいう「期間雇用社員」が、さきに完全民営化になった、

NTT、旧電電公社なんかも、その期間雇用社員の数はかなりのものとか・・・・・

まあ、昔は、戦後は満州の引揚者とか復員兵、縁故で役所とか、三公社五現業とかが、

たしかに、賃金は安かったけど、大量に雇用した。

その意味では、今日、今は「第二の敗戦」だろう、戦勝国様に言われるがままの、

「商法の改悪」で街という街がシャッターで閉ざされ廃墟と化した・・・・・

その意味では、民主党政権、クソみたいだったけど「労働法の改正」で言われるワープに光明が。

まあ、どこかの誰かさんに「取り戻されない」うちに、

底辺労働者、「取り戻さないと」!!

労働法改正、第20条新設は
期間雇用社員は朗報か!??





Posted by 昭和24歳  at 14:25 │Comments(0)

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