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Posted by 株式会社 群馬webコミュニケーション  at 

2013年07月08日

虚飾の原子力行政「原発は廃炉できません(^^ゞ」

虚飾の原子力行政
「原発は廃炉できません」




「オフレコ」や「リーク」を自分たちの「相場観」を広めるためのツールとして使いこなす官僚たち。そんな役所側の思惑を知らず、オフレコ取材を日常的に繰り返し、リーク情報をありがたがる記者たち――。「かつて自分は財務省の忠実な下僕=ポチだった」と告白する筆者だからこそ見破ることができ、そして書くことができる驚くべき「霞が関とメディアの本当の関係」。これを知れば、新聞の読み方、ニュースの見方が劇的に変わる!


電力4社、安全審査をきょう申請 泊、大飯など5原発10基
 原発の新規制基準施行を受け、北海道電力は8日、泊原発1~3号機の再稼働に向けた安全審査を原子力規制委員会に申請する。関西、四国、九州の各電力会社も同日午前に申請。規制委は順次、5原発10基の審査に入る。

 新規制基準は東京電力福島第1原発事故を教訓に過酷事故や地震、津波対策を強化し、再稼働は審査で新基準に適合しているかの確認が条件となる。

 申請はほかに、関電が大飯3、4号機と高浜3、4号機(いずれも福井県)、四国電が伊方3号機(愛媛県)、九電が川内1、2号機(鹿児島県)。九電は玄海3、4号機(佐賀県)を12日に申請する。

(共同)

<引用:東京新聞 2013年7月8日 05時30分>
ソース:http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013070801000945.html

まあ、東電社長と新潟県知事の対話でもわかったが・・・・・

東電社長、いつもの東電社長じゃあない(笑)。

「開き直り?」とも違うな、ある種の「確信犯的」趣だった。

新潟県知事も、どことなく同じ「確信犯的」匂いが・・・・・

つまり、東電と新潟県で「猿芝居」を演じている、そんな趣(笑)。

まっ、政治家もおおよそのことはわかってるんだろうけど、言いませんね。

だって、普通に考えたら、まあ、福一爆発事故がなくたって、

この狭小の日本列島、浮沈空母に50基からの「原発」って、終わってます。

次世代には申し訳ないけど、そもそも安全なわけないし、自然災害、人災で事故は起きる。

で、未だ放射能核種汚染が取り沙汰されているのに「再稼働」にご執心は・・・・・

つまり、こういうことです、コレ↓

第023回国会 外務委員会 第4号
昭和三十年十二月十五日(木曜日)

この協定の内容をかいつまんで申し上げますと、この協定は原子炉そのものには直接の関係はございません。この協定の眼目は原子炉の中に入れます濃縮ウランの賃貸を定めるというのが主眼でございます。原子炉と原子炉用の資材につきましては売却や賃貸のあっせんはいたしますけれども、あくまでも濃縮ウランの賃貸に関する取りきめというのが主眼でございます。濃縮ウランにつきましてはまあいろいろ種類はございますが、日本側に貸与いたしますのはウランの成分が二〇%の濃度でありまして、その純粋ウランの勘定におきまして六キロを日本側に貸与するということに相なっております。もっとも六キロと申しましても輸送の途中のもございますし、また返す場合に減衰していくのもございますので、多少の追加分を見込んでの六キロでございます。

<中略>

さらに世間で非常にやかましく言われた点でございますが、ひもつきではないかという疑問がずいぶん先国会以来提起されておりました。私どもの見解では何らのひもがついていないと申し上げることができるのでございます。もとより濃縮ウランは日本が買って日本の所有になるわけではございません。所有権はアメリカにおきましても米国政府、つまり米国の原子力委員会というものが濃縮ウランの一手専売の所有権を持っているわけであります。それを日本が貸してもらうわけでございますから、他人のものを借りるという場合に当然つく義務は負っております。つまり保管の措置を十分講ずるという点、また濃縮ウランの燃焼状況、出力等につきまして記録を保持しまして、これを一年ごとに先方に通報してやるというような義務。また米国の原子力委員会の係官が日本に観察に来たい場合にはこれを許可するという義務を負っております。これらは人のものを借りている以上当然の義務だと存ずるのでございます。さらに日本側の義務といたしましてはこの濃縮ウランを軍事目的に使用してはいかんという点でございます。これはもう日本側の平和的利用の建前から申しまして、一向差しつかえない義務でございまするが、これは米国の原子力平和利用計画という大統領の計画から発足しておりますので、軍事目的に使用しないということは当然のことでございます。またアメリカから借りた濃縮ウランを第三国に移転しないという約束、これもまた当然のことであろうと存じます。要するに日本側の負います義務は当然のことでございまして、特にひもと申し上げることはできないと思うのでございます。
ソース:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/023/0082/02312150082004c.html

まあ、昭和30年の話ですから・・・・・・

とはいえ、これが「米日原子力協定締結」での国会審議です。

で、まあ、「なんでそうなるの?」なんだけど、

>この協定の眼目は原子炉の中に入れます濃縮ウランの賃貸を定めるというのが主眼でございます。

「濃縮ウランの賃貸」ってどういう事なんでしょうか?

つまり、石油、石炭と同じで燃料にしたあと「燃えカス」が出るけど・・・・・

「賃貸」だとするとその「燃えカス」は?

実は、その「燃えカス」も返却する、しかも、使用した「ウラン」の賃料から差っ引いて。

つまり、コレ↓

原子力委員会
特殊核物質の賃貸借に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の協定について

第3条は、賃貸料の内容、支払方法等を規定したものである。
 賃貸料の内容は、当初、使用料、消耗料、減損回復費、再処理費等に細分されていたが、それぞれの内容については必ずしも明らかでなく、ようやく20%濃縮ウラン1g25ドルであり使用料はその年率4%であることが明らかにされたていどであった。一方日本側は、財政法等の立前から、この協定により5ヵ年間の賃貸料支払の負担を負うこととなり、この協定の国会承認を受けることにより国庫債務負担権限を受けるため(31年度予算では予算総則に濃縮ウラン賃貸料に関する国庫債務負担行為の規定を欠いたため)その限度額を明確にすることを要するとの理由で、米側に強くその内容の明示を求めたのである。その後徐々に内容も明らかとなり、内容としては(1)使用量(前記の計算方法と同じ)(2)消費および減損料(貸与されたときと返還されたときにおける価値の差額)とし、根基は20%濃縮ウラン中のU-235 1g25ドル、天然ウラン中のU-235 1g5.62ドルとし、これに正比例させた計算によるとされた。
ソース:http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V01/N08/19561202V01N08.HTML

まあ、当時はアメリカ、「大気圏核実験」真っ盛り・・・・・

で、おそらく、濃縮ウランの余剰がありすぎて、で、日本へ。

まっ、戦後10年足らずですから、そんなもん占領軍政府のいいなりです(^^ゞ

で、コレ↓

>賃貸料の内容は、当初、使用料、消耗料、減損回復費、再処理費等に細分されていたが、

って、今でも続いてるんでしょうねぇ高額な請求書が。

で、結局、そんな厄介なものアメリカだって面倒くさいから・・・・・

「六カ所村」とかに再処理工場作らせて(^^ゞ

ホントなら、その条約、協定のとおりならアメリカに「核のゴミ」返却されなければならない。

で、挙句、数兆円もかけて未だ「稼働」しない「もんじゅ」とかで・・・・・

「再利用」させるとかで誤魔化してる。

つまり、「高濃度ウラン」アメリカからの賃貸なんだから、使用済み核燃料は、

アメリカに返さなかればいけない。当然そこまでの経費は全て日本政府負担なんだが、

で、今日、溜まりに溜まった「核廃棄物」の処分に困ってますって・・・・・

なんか、話、壊れてませんか、「米日原子力協定」?

つまり、「原発」は斯く斯く然々、そんなわけで「止められません」。

挙句、「アベノミクス」で高いライセンス料を請求されて原発輸出ですか・・・・・

日本の新しい技術とかで「余剰プルトニウム」再処理後の処分に。

虚飾の原子力行政
「原発は廃炉できません」


  


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